サラ金、クレジットなど多重債務整理は、簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士にお任せください。

サラ金、クレジットなどの多重債務整理(任意整理、特定調停、個人民事再生、自己破産は、簡裁代理認定司法書士の小浜司法書士事務所へお任せください。利息制限法を超えた過払い請求も合わせてご相談ください。
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 小浜司法書士事務所

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〒899−4332
 鹿児島県霧島市
 国分中央三丁目41番59号
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 TEL 0995−46−4818
 FAX 0995−47−4288


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 サラ金・クレジットなどの多重債務整理相談、小浜司法書士事務所所長プロフィール

はじめまして。司法書士小浜洋見(オバマヒロミ)です。
鹿児島地方法務局霧島支局の近くで開業しています。

当ホームページは多重債務者の債務整理を中心とした内容となっています 。
多重債務でお困りの方、不安な方、一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。

司法書士 小浜洋見(オバマヒロミ)
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 1.債権者のお名前
 2.借入額
 3.最初の借入時期
 4.完済されている方は完済時期
 5.相談者(債務者本人)の住所、氏名、生年月日、連絡先、
   住所(借入時の住所もお願いします)、保証人(ある場合)
   ※ できれば、一覧表にしていただくと相談はスムーズです。
 6.資料(借用書、振込書、カード等ある限り。なくてもかまいません。)


 
 認定司法書士
一定の法律要件を満たし法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において弁護士とほぼ同等の裁判・訴訟が認められるようになりました。
(訴額140万円以下の訴訟)
これを簡裁訴訟代理関係業務の認定と言い、その認定を受けた司法書士を認定司法書士と言います。

この認定司法書士は、簡易裁判所において取り扱う民事事件等について次の代理業務を行うことができます。
  1.民事訴訟の手続き
  2.訴えを提起する前の和解手続き
  3.支払い督促の手続き
  4.証拠保全の手続き
  5.民事保全の手続き
  6.民事調停の手続き
  7.小額訴訟債権執行手続き
  8.裁判外の和解の各種手続きについて代理業務
  9.仲裁の手続き
 10.筆界特定手続きについて代理業務 など

そのほか裁判外での示談や和解交渉、その他法律相談なども行っております。

小浜司法書士事務所は簡裁訴訟代理関係業務の認定を法務大臣より受けておりますので、多重債務整理・自己破産の相談などお気軽にご相談ください。


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