サラ金、クレジットなど多重債務・債務整理・過払い相談は、簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士にお任せください。
サラ金・クレジットの多重債務において、取立ては経済的・精神的にご本人にとっても、家族にとっても非常につらいものがあります。
多重債務で返済不能に陥り債務整理を検討されている方は、簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士へぜひご相談ください。
サラ金・クレジットの取立てはストップし、訴訟手続きから債務整理まで一人で悩んでいるあなたをサポートします。
また長年、サラ金と取引されている方は過払い(かばらい)となっていることが多く、この頃は特に過払金返還請求が多くなっています。
多重債務、債務整理、過払い相談などサラ金から借りて返済に困っている方、またはサラ金に完済された方は、一度、ご相談ください。
平日9:0〜17:00 (土日要予約)
利息制限法(利息を低く制限している法律(年18%))に対し、サラ金業者(債権者)は年29%という高い利息で貸していることが多いため、債務者は利息を多く支払っています。(これをグレーゾーン金利と言います。)
また債務者は利息制限法や過払い(かばらい)を知らない方が多いため、本来返さなくてもよい利息を返しているのが現状です。
(この過払いは5年以上取引で発生することが多く、10年以上の取引の場合、過払いの可能性が非常に高くなっています。)
サラ金と長年取引のある方は、ぜひ一度過払い相談でご相談ください。
小浜司法書士事務所では、債権者から取引履歴の開示を受けて利息制限法引直計算後、依頼者と相談のうえ債務整理方針を決定します。
任意整理任意整理は裁介さずに、債権者(サラ金、クレジット業者)と返済方法、減額などについて交渉し、和解や示談で債務(借金)を整理する手続きです。
債務者(借りた側)が交渉することも可能ですが、債権者(サラ金・クレジット会社など)が債務者の任意整理に応じるのはきわめて少なく、簡裁訴訟代理認定司法書士や弁護士に依頼するのが一般的です。
過払いがあればお金を取り戻します。必要があれば不当利得金(過払金)返還訴訟を提起します。債務が残る場合は、一括払いまたは将来利息カットで分割払いします。
特定調停特定調停は裁判所の仲立ちにより、債権者と債務者双方から譲歩を引き出し、借金総額と所得・生活を考慮のうえ返済額や条件を変更して問題を解決する方法です。
個人再生個人民事再生は、例えばローンの残るマイホームを手放さないで、住宅ローン以外の借金の相当部分を免除し、残った債務を分割返済とすることにより経済的な再生を図る手続きです。
継続的に収入を得る見込みのある人であれば、債務を圧縮し、再生計画を立て分割払いすることができます。
個人民事再生には次の2つの種類があります。
●小規模個人再生
●給与所得者等再生
個人民事再生は、個人再生委員への報酬を納めるため、自己破産や特定調停に比べて費用がかかります。
自己破産(破産手続開始・免責許可申立)
自己破産は多重債務からの最終手段です。
何らかの理由で借金(債務)を返済できなくなってしまった人にとって人生をやり直す機会を与えてくれる心強い制度でもあります。
特別調停・個人民事再生・自己破産(破産手続開始・免責許可申立)は、裁判所へ手続が必要です。
多重債務・債務整理は一人で悩んでも解決の道にはなりません。ほんの少しの勇気を持ってご相談ください。


